1947-12-09 第1回国会 参議院 本会議 第66号
この改正は、金融機関再建整備に伴う損失の整理に当りまして、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としておるものであります。先に本院において可決せられました企業再建整備法等の一部改正の際に改正されました趣旨と全然その趣旨を同じうしておるものであります。
この改正は、金融機関再建整備に伴う損失の整理に当りまして、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としておるものであります。先に本院において可決せられました企業再建整備法等の一部改正の際に改正されました趣旨と全然その趣旨を同じうしておるものであります。
本案は、去る十二月三日本委員会に付託されたものでありまして、六日提案理由の説明を聽き、翌七日質疑にはいりましたが、今回の改正案は、金融機関再建整備に伴う損失の整理について、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとするものでありまして、大体において妥当なるものと認め、討論を省略、採決の結果、全会一致をもつて可決いたした次第であります。
今囘の改正案は金融機關再建整備に伴う損失の整理にあたつて、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としたものであります。現行法では、金融機關が最終處理をなすにあたつて、舊勘定の損失がその益金より大である場合には、まず積立金の金額を取り崩してこれを補填することになつております。
今囘の改正案は金融機関再建整備に伴う損失の整理に当つて、職員の退職金支拂財源として積立金の一部を留保しようとすることを目的としたものであります。